5月14日に39県において緊急事態宣言が解除され、5月21日には残る8都道府県のうち近畿3 府県において特別警戒が解除されました。一方、首都圏4都県と北海道では特定警戒の解除がなされておりません。
各支部道場では各地域の警戒や休業要請※1、外出自粛、休講措置等の解除に応じて、最適な稽古の再開時期を適宜判断しており、特別警戒中の地域についても緊急事態宣言が解除されれば稽古を再開してまいります。現状、感染への警戒は緩和の方向にありますが、第二波の発生は予断を許しません。
当会では、5月10日付で高警戒レベルの道場運営指針として「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」(以下、ガイドライン)を公開しており、警戒レベルに応じてこのガイドラインの緩和と強化をしております。各支部道場ではこのガイドラインをもとに、地域や施設の状況に応じた創意工夫をして感染リスクの極小化と道場稽古の両立を図っております。ガイドラインに関してご不明な点がございましたら各支部道場にお問い合わせください。
この度、こうした警戒のレベルを4段階に分類し、各段階の対策を次のように設定しました。今後はレベルの変化に応じて、対策の緩和(1→4)と強化(4→1)を臨機応変に実行してまいります。新型コロナウイルス感染症対応は、いつも急なご案内となり誠に申し訳ございませんが何とぞご理解とご協力をお願い申し上げます。
段階1:緊急事態宣言、休業要請、外出自粛、学校休校、イベント自粛、他県への移動制限
〔対策〕→稽古休止、道場使用禁止(自主トレーニング含)
段階2:緊急事態宣言解除、休業要請・外出自粛の緩和、学校再開、イベント開催許可(例:50人以下)、他県への移動制限
〔対策〕→ガイドラインを遵守した稽古再開、道場使用許可(自主トレーニング含)
段階3:3つの密を厳守、飛沫対策を講じた密接許可、他県への移動制限、イベント開催許可(例:100人以下)、部活の再開
〔対策〕→ガイドラインを段階的に緩和※2する。主なものは以下
1.飛沫対策(マスク、フェイスシールド等)をしたうえでの接触許可
2.生徒間の距離は最低1メートルを維持する
3.気合は発声するが断続的なものにならないように努める
4.単位時間60分以内とする
段階4:地域の新規感染者が一定期間ない。3密と移動制限の解除。イベント開催(例:1000人以下)
〔対策〕→一部※3を除いてガイドラインを解除する
1.施設消毒や換気は励行する
2.感染予防対策(手洗い、うがい、咳エチケット、検温、飛沫防止)を日常習慣化する
※1: 各自治体の休業要請の対象施設として空手道場が特定されていない場合は、柔剣道場の区分に属するものとして要請対象の認識する
※2: 4(施設)、8・9(クラス)、12~16・18・20(稽古内容)、31(事務)
※3: 22(指導員)、23・24・27・29(生徒)、30(事務)、32~35(その他)
上記の各数字は感染対策ガイドラインの各項目の番号と対応しています。